ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第七編 雑則

第三章 非訟

第五節 会社の解散命令等の手続に関する特則

(会社の財産に関する保全処分についての特則)

第九百六条 利害関係人は、裁判所書記官に対し、第八百二十五条第六項第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の報告又は計算に関する資料の閲覧を請求することができる。

2 利害関係人は、裁判所書記官に対し、前項の資料の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。

3 前項の規定は、第一項の資料のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。

4 法務大臣は、裁判所書記官に対し、第一項の資料の閲覧を請求することができる。

5 民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項の資料について準用する。

目次前条次条

INDEX

第五節 会社の解散命令等の手続に関する特則

第904条 法務大臣の関与

第905条 会社の財産に関する保全処分についての特則

第906条 会社の財産に関する保全処分についての特則

免 責リンクポリシープライバシーポリシー