ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第七編 雑則

第四章 登記

第二節 会社の登記

第二款 支店の所在地における登記

(他の登記所の管轄区域内への支店の移転の登記)

第九百三十一条 会社がその支店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、支店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに支店を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。

目次前条次条

INDEX

第二款 支店の所在地における登記

第930条 支店の所在地における登記

第931条 他の登記所の管轄区域内への支店の移転の登記

第932条 支店における変更の登記等

免 責リンクポリシープライバシーポリシー