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│目次│前条│次条│
第七編 雑則
第四章 登記
第二節 会社の登記
第二款 支店の所在地における登記
(支店における変更の登記等)
第九百三十二条 第九百十九条から第九百二十五条まで及び第九百二十九条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、支店の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、第九百二十一条、第九百二十三条又は第九百二十四条に規定する変更の登記は、第九百三十条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。
INDEX
第930条 支店の所在地における登記
第931条 他の登記所の管轄区域内への支店の移転の登記
第932条 支店における変更の登記等
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