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目次前条次条

第七編 雑則

第四章 登記

第二節 会社の登記

第三節 外国会社の登記

(日本における代表者の選任の登記等)

第九百三十四条 日本に営業所を設けていない外国会社が外国会社の登記後に日本における代表者を新たに定めた場合(その住所地が登記がされた他の日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、三週間以内に、その新たに定めた日本における代表者の住所地においても、外国会社の登記をしなければならない。

2 日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後に日本に営業所を新たに設けた場合(その所在地が登記がされた他の営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、三週間以内に、その新たに設けた日本における営業所の所在地においても、外国会社の登記をしなければならない。

目次前条次条

INDEX

第三節 外国会社の登記

第933条 外国会社の登記

第934条 日本における代表者の選任の登記等

第935条 日本における代表者の住所の移転の登記等

第936条 日本における営業所の設置の登記等

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