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目次前条次条

第七編 雑則

第四章 登記

第二節 会社の登記

第三節 外国会社の登記

(日本における代表者の住所の移転の登記等)

第九百三十五条 日本に営業所を設けていない外国会社日本における代表者が外国会社の登記後にその住所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧住所地においては三週間以内に移転の登記をし、新住所地においては四週間以内に外国会社の登記をしなければならない。ただし、登記がされた他の日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内に住所を移転したときは、新住所地においては、その住所を移転したことを登記すれば足りる。

2 日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後に営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に外国会社の登記をしなければならない。ただし、登記がされた他の営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に営業所を移転したときは、新所在地においては、その営業所を移転したことを登記すれば足りる。

目次前条次条

INDEX

第三節 外国会社の登記

第933条 外国会社の登記

第934条 日本における代表者の選任の登記等

第935条 日本における代表者の住所の移転の登記等

第936条 日本における営業所の設置の登記等

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