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目次前条次条

第二編 会計帳簿

第二章 資産及び負債

第一節 資産及び負債の評価

第二款 組織変更等の際の資産及び負債の評価

(持分会社の出資請求権)

第九条 持分会社組織変更をする場合において、当該持分会社が当該組織変更の直前に持分会社が社員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上しているときは、当該組織変更の直前に、当該持分会社は、当該債権を資産として計上しないものと定めたものとみなす。

2 前項の規定は、社員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上している持分会社が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社となる場合について準用する。

目次前条次条

INDEX

第二款 組織変更等の際の資産及び負債の評価

第7条 組織変更の際の資産及び負債の評価替えの禁止

第8条 組織再編行為の際の資産及び負債の評価

第9条 持分会社の出資請求権

第10条 会社以外の法人が会社となる場合における資産及び負債の評価

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