ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第二編 会計帳簿

第二章 資産及び負債

第一節 資産及び負債の評価

第二款 組織変更等の際の資産及び負債の評価

(会社以外の法人が会社となる場合における資産及び負債の評価)

第十条 次に掲げる法律の規定により会社以外の法人が会社となる場合には、当該会社がその有する資産及び負債に付すべき帳簿価額は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、当該会社となる直前に当該法人が当該資産及び負債に付していた帳簿価額とする。

一 農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)

二 金融商品取引法

三 商品取引所法 (昭和二十五年法律第二百三十九号)

四 中小企業団体の組織に関する法律 (昭和三十二年法律第百八十五号)

五 金融機関の合併及び転換に関する法律 (昭和四十三年法律第八十六号)

六 保険業法

目次前条次条

INDEX

第二款 組織変更等の際の資産及び負債の評価

第7条 組織変更の際の資産及び負債の評価替えの禁止

第8条 組織再編行為の際の資産及び負債の評価

第9条 持分会社の出資請求権

第10条 会社以外の法人が会社となる場合における資産及び負債の評価

免 責リンクポリシープライバシーポリシー