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目次前条次条

第二編 会計帳簿

第三章 純資産

第六節 設立時の株主資本及び社員資本

第二款 新設合併

(共通支配下関係にある場合における新設合併設立会社の株主資本等)

第四十六条 新設合併消滅会社の全部が共通支配下関係にある場合には、新設合併設立会社の設立時の株主資本等の総額は、新設型再編対象財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前条第一項第二号に規定する方法によるべき部分にあっては、当該方法)に従い定まる額とする。

2 前項の場合には、新設合併設立会社の設立時の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とする。

一 株主資本承継消滅会社に係る部分 次条第一項

二 非株主資本承継消滅会社に係る部分 前条第二項

目次前条次条

INDEX

第二款 新設合併

第45条 支配取得に該当する場合における新設合併設立会社の株主資本等

第46条 共通支配下関係にある場合における新設合併設立会社の株主資本等

第47条 株主資本等を引き継ぐ場合における新設合併設立会社の株主資本等

第48条 その他の場合における新設合併設立会社の株主資本等

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