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目次前条次条

第二編 会計帳簿

第三章 純資産

第六節 設立時の株主資本及び社員資本

第二款 新設合併

(株主資本等を引き継ぐ場合における新設合併設立会社の株主資本等)

第四十七条 前条第一項の場合であって、新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の株式又は持分であり、かつ、新設合併消滅会社における新設合併の直前の株主資本等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、新設合併の直前の各新設合併消滅会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額の各合計額をそれぞれ当該新設合併設立会社の設立時の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額とすることができる。ただし、先行取得分株式等がある場合にあっては、当該先行取得分株式等の帳簿価額を新設合併の直前の各新設合併消滅会社のその他資本剰余金(当該新設合併設立会社が持分会社の場合にあっては、資本剰余金。以下この条において同じ。)の合計額から減じて得た額を新設合併設立会社の設立時のその他資本剰余金の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の場合であって、非対価交付消滅会社があるときには、当該非対価交付消滅会社の資本金及び資本剰余金の合計額を当該非対価交付消滅会社のその他資本剰余金の額とみなし、当該非対価交付消滅会社の利益剰余金の額を当該非対価交付消滅会社のその他利益剰余金の額とみなして、同項の規定を適用する。

目次前条次条

INDEX

第二款 新設合併

第45条 支配取得に該当する場合における新設合併設立会社の株主資本等

第46条 共通支配下関係にある場合における新設合併設立会社の株主資本等

第47条 株主資本等を引き継ぐ場合における新設合併設立会社の株主資本等

第48条 その他の場合における新設合併設立会社の株主資本等

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