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目次前条次条

第三編 計算関係書類

第三章 損益計算書等

(税引前当期純損益金額)

第九十二条 経常損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期純損益金額」という。)は、税引前当期純利益金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額)として表示しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、税引前当期純損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期純損益金額を減じて得た額を税引前当期純損失金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純損失金額)として表示しなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、臨時計算書類の損益計算書の税引前当期純損益金額の表示については、適当な名称を付すことができる。

目次前条次条

INDEX

第三章 損益計算書等

第87条 通則

第88条 損益計算書等の区分

第89条 売上総損益金額

第90条 営業損益金額

第91条 経常損益金額

第92条 税引前当期純損益金額

第93条 税等

第94条 当期純損益金額

第95条 包括利益

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