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目次前条次条

第三編 計算関係書類

第三章 損益計算書等

(当期純損益金額)

第九十四条 第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号及び第五号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。

一 税引前当期純損益金額

二 前条第一項第五号に掲げる項目の金額

三 前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは、当該還付税額

四 前条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる項目の金額

五 前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額

2 前項の規定にかかわらず、当期純損益金額が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を当期純損失金額として表示しなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、臨時計算書類の損益計算書の当期純損益金額の表示については、適当な名称を付すことができる。

目次前条次条

INDEX

第三章 損益計算書等

第87条 通則

第88条 損益計算書等の区分

第89条 売上総損益金額

第90条 営業損益金額

第91条 経常損益金額

第92条 税引前当期純損益金額

第93条 税等

第94条 当期純損益金額

第95条 包括利益

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