(当期純損益金額)
第九十四条 第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号及び第五号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。
一 税引前当期純損益金額
二 前条第一項第五号に掲げる項目の金額
三 前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは、当該還付税額
四 前条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる項目の金額
五 前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額
2 前項の規定にかかわらず、当期純損益金額が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を当期純損失金額として表示しなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、臨時計算書類の損益計算書の当期純損益金額の表示については、適当な名称を付すことができる。
|