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目次前条次条

第七編 株式会社の計算に係る計数等に関する事項

第三章 剰余金の処分

 

第百五十三条 法第四百五十二条後段に規定する法務省令で定める事項は、同条 前段に規定する剰余金の処分(同条前段の株主総会の決議を経ないで剰余金の項目に係る額の増加又は減少をすべき場合における剰余金の処分を除く。)に係る次に掲げる事項とする。

一 増加する剰余金の項目

二 減少する剰余金の項目

三 処分する各剰余金の項目に係る額

2 前項に規定する「株主総会の決議を経ないで剰余金の項目に係る額の増加又は減少をすべき場合」とは、次に掲げる場合とする。

一 法令又は定款の規定(法第四百五十二条の規定及び同条 前段の株主総会(法第四百五十九条の定款の定めがある場合にあっては、取締役会。以下この項において同じ。)の決議によるべき旨を定める規定を除く。)により剰余金の項目に係る額の増加又は減少をすべき場合

二 法第四百五十二条前段の株主総会の決議によりある剰余金の項目に係る額の増加又は減少をさせた場合において、当該決議の定めるところに従い、同条前段の株主総会の決議を経ないで当該剰余金の項目に係る額の減少又は増加をすべきとき。

目次前条次条

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第三章 剰余金の処分

第153条

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