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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第五章 計算等
第三節 資本金の額等
第二款 資本金の額の減少等
第三目 剰余金についてのその他の処分
第四百五十二条 株式会社は、株主総会の決議によって、損失の処理、任意積立金の積立てその他の剰余金の処分(前目に定めるもの及び剰余金の配当その他株式会社の財産を処分するものを除く。)をすることができる。この場合においては、当該剰余金の処分の額その他の法務省令で定める事項を定めなければならない。(会社法施行規則第116条)(会社計算規則第153条)
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第452条
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