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目次前条附則

第八編 持分会社の計算に係る計数等に関する事項

(純資産額)

第百六十六条 法第六百三十五条第二項、第三項及び第五項に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額の合計額をもって持分会社の純資産額とする方法とする。

一 資本金の額

二 資本剰余金の額

三 利益剰余金の額

四 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、持分会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額

目次前条附則

INDEX

第八編 持分会社の計算に係る計数等に関する事項

第162条 損失の額

第163条 利益額

第164条 剰余金額

第165条 欠損額

第166条 純資産額

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