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│目次│前条│次条│
第八編 持分会社の計算に係る計数等に関する事項
(損失の額)
第百六十二条 法第六百二十条第二項に規定する法務省令で定める方法は、同項 の規定により算定される額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする方法とする。
一 零から法第六百二十条第一項の規定により資本金の額を減少する日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額を減じて得た額(零未満であるときは、零)
二 法第六百二十条第一項の規定により資本金の額を減少する日における資本金の額
INDEX
第162条 損失の額
第163条 利益額
第164条 剰余金額
第165条 欠損額
第166条 純資産額
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