ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第八編 持分会社の計算に係る計数等に関する事項

(損失の額)

第百六十二条 法第六百二十条第二項に規定する法務省令で定める方法は、同項 の規定により算定される額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする方法とする。

一 零から法第六百二十条第一項の規定により資本金の額を減少する日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額を減じて得た額(零未満であるときは、零)

二 法第六百二十条第一項の規定により資本金の額を減少する日における資本金の額

目次前条次条

INDEX

第八編 持分会社の計算に係る計数等に関する事項

第162条 損失の額

第163条 利益額

第164条 剰余金額

第165条 欠損額

第166条 純資産額

免 責リンクポリシープライバシーポリシー