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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第一節 株主総会及び種類株主総会

第二款 株主総会参考書類

第四目 役員の報酬等

(取締役の報酬等に関する議案)

第八十二条 取締役が取締役の報酬等に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 法第三百六十一条第一項各号に掲げる事項の算定の基準

二 議案が既に定められている法第三百六十一条第一項各号に掲げる事項を変更するものであるときは、変更の理由

三 議案が二以上の取締役についての定めであるときは、当該定めに係る取締役の員数

四 議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各取締役の略歴

2 前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、株主総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。

3 第一項に規定する場合において、株式会社が公開会社であり、かつ、取締役の一部が社外取締役社外役員に限る。以下この項において同じ。)であるときは、株主総会参考書類には、第一項第一号から第三号までに掲げる事項のうち社外取締役に関するものは、社外取締役以外の取締役と区別して記載しなければならない。

目次前条次条

INDEX

第四目 役員の報酬等

第82条 取締役の報酬等に関する議案

第83条 会計参与の報酬等に関する議案

第84条 監査役の報酬等に関する議案

第84条の2 責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等

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