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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第四節 取締役

(取締役の報酬等)

第三百六十一条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。

一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額

二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法

三 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容

2 前項第二号又は第三号に掲げる事項を定め、又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。

目次前条次条

INDEX

第四節 取締役

第348条 業務の執行

第349条 株式会社の代表

第350条 代表者の行為についての損害賠償責任

第351条 代表取締役に欠員を生じた場合の措置

第352条 取締役の職務を代行する者の権限

第353条 株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表

第354条 表見代表取締役

第355条 忠実義務

第356条 競業及び利益相反取引の制限

第357条 取締役の報告義務

第358条 業務の執行に関する検査役の選任

第359条 裁判所による株主総会招集等の決定

第360条 株主による取締役の行為の差止め

第361条 取締役の報酬等

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