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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第四章 機関
第五節 会計参与
(計算書類の閲覧)
第百四条 法第三百七十八条第二項に規定する法務省令で定める場合とは、会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の業務時間外である場合とする。
INDEX
第102条 会計参与報告の内容
第103条 計算書類等の備置き
第104条 計算書類の閲覧
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