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目次前条次条

第二編 株式会社

第五章 計算等

第二節 事業報告

第二款 事業報告等の内容

第二目 公開会社における事業報告の内容

(株式会社の株式に関する事項)

第百二十二条 第百十九条第三号に規定する「株式会社の株式に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。

一 当該事業年度の末日において発行済株式自己株式を除く。)の総数に対するその有する株式の数の割合が高いことにおいて上位となる十名の株主の氏名又は名称、当該株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。)及び当該株主の有する株式に係る当該割合

二 前号に掲げるもののほか、株式会社の株式に関する重要な事項

目次前条次条

INDEX

第二目 公開会社における事業報告の内容

第119条 公開会社の特則

第120条 株式会社の現況に関する事項

第121条 株式会社の会社役員に関する事項

第122条 株式会社の株式に関する事項

第123条 株式会社の新株予約権等に関する事項

第124条 社外役員を設けた株式会社の特則

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