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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第五章 計算等
第二節 事業報告
第二款 事業報告等の内容
第二目 公開会社における事業報告の内容
(公開会社の特則)
第百十九条 株式会社が当該事業年度の末日において公開会社である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容 に含めなければならない。
一 株式会社の現況に関する事項
二 株式会社の会社役員に関する事項
三 株式会社の株式に関する事項
四 株式会社の新株予約権等に関する事項
INDEX
第119条 公開会社の特則
第120条 株式会社の現況に関する事項
第121条 株式会社の会社役員に関する事項
第122条 株式会社の株式に関する事項
第123条 株式会社の新株予約権等に関する事項
第124条 社外役員を設けた株式会社の特則
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