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目次前条次条

第二編 株式会社

第五章 計算等

第二節 事業報告

第二款 事業報告等の内容

第二目 公開会社における事業報告の内容

(公開会社の特則)

第百十九条 株式会社が当該事業年度の末日において公開会社である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容 に含めなければならない。

一 株式会社の現況に関する事項

二 株式会社の会社役員に関する事項

三 株式会社の株式に関する事項

四 株式会社の新株予約権等に関する事項

目次前条次条

INDEX

第二目 公開会社における事業報告の内容

第119条 公開会社の特則

第120条 株式会社の現況に関する事項

第121条 株式会社の会社役員に関する事項

第122条 株式会社の株式に関する事項

第123条 株式会社の新株予約権等に関する事項

第124条 社外役員を設けた株式会社の特則

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