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目次前条次条

第二編 株式会社

第五章 計算等

第二節 事業報告

第三款 事業報告等の監査

(監査委員会の監査報告の内容等)

第百三十一条 監査委員会は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。この場合において、監査委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査委員の意見と異なる場合には、その意見を監査報告に付記することができる。

一 監査委員会の監査の方法及びその内容

二 第百二十九条第一項第二号から第六号までに掲げる事項

三 監査報告を作成した日

2 前項に規定する監査報告の内容(前項後段の規定による付記の内容を除く。)は、監査委員会の決議をもって定めなければならない。

目次前条次条

INDEX

第三款 事業報告等の監査

第129条 監査役の監査報告の内容

第130条 監査役会の監査報告の内容等

第131条 監査委員会の監査報告の内容等

第132条 監査役監査報告等の通知期限

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