ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第二編 株式会社

第五章 計算等

第二節 事業報告

第三款 事業報告等の監査

(監査役監査報告等の通知期限)

第百三十二条 特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役に対して、監査報告(監査役会設置会社にあっては、第百三十条第一項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。

一 事業報告を受領した日から四週間を経過した日

二 事業報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日

三 特定取締役及び特定監査役の間で合意した日

2 事業報告及びその附属明細書については、特定取締役が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)の監査を受けたものとする。

3 前項の規定にかかわらず、特定監査役が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告 及びその附属明細書については、監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)の監査を受けたものとみなす。

4 第一項及び第二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

一 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者と定められた者

二 前号に掲げる場合以外の場合 事業報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行った取締役及び執行役

5 第一項及び第三項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

一 監査役設置会社監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、監査役会設置会社を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

イ 二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めたとき 当該通知をすべき監査役として定められた監査役

ロ 二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めていないとき すべての監査役

ハ イ又はロに掲げる場合以外の場合 監査役

二 監査役会設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

イ 監査役会が第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めた場合 当該通知をすべき監査役として定められた監査役

ロ イに掲げる場合以外の場合 すべての監査役

三 委員会設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

イ 監査委員会が第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査委員を定めた場合 当該通知をすべき監査委員として定められた監査委員

ロ イに掲げる場合以外の場合 監査委員のうちいずれかの者

目次前条次条

INDEX

第三款 事業報告等の監査

第129条 監査役の監査報告の内容

第130条 監査役会の監査報告の内容等

第131条 監査委員会の監査報告の内容等

第132条 監査役監査報告等の通知期限

免 責リンクポリシープライバシーポリシー