ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第二編 株式会社

第六章 事業の譲渡等

(特別支配会社)

第百三十六条 法第四百六十八条第一項に規定する法務省令で定める法人は、次に掲げるものとする。

一 法第四百六十八条第一項に規定する他の会社がその持分の全部を有する法人(株式会社を除く。)

二 法第四百六十八条第一項に規定する他の会社及び特定完全子法人(当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社及び前号に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)又は特定完全子法人がその持分の全部を有する法人

2 前項第二号の規定の適用については、同号に掲げる法人は、同号に規定する特定完全子法人とみなす。

目次前条次条

INDEX

第六章 事業の譲渡等

第134条 総資産額

第135条 純資産額

第136条 特別支配会社

第137条 純資産額

第138条 事業譲渡等につき株主総会の承認を要する場合

免 責リンクポリシープライバシーポリシー