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目次前条次条

第二編 株式会社

第六章 事業の譲渡等

(総資産額)

第百三十四条 法第四百六十七条第一項第二号に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(同号に規定する譲渡に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該譲渡の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第一号から第八号までに掲げる額の合計額から第九号に掲げる額を減じて得た額をもって株式会社の総資産額とする方法とする。

一 資本金の額

二 資本準備金の額

三 利益準備金の額

四 法第四百四十六条に規定する剰余金の額

五 最終事業年度法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この項において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式会社の成立の日。以下この条において同じ。)における評価・換算差額等に係る額

六 最終事業年度の末日において負債の部に計上した額

七 最終事業年度の末日後に吸収合併吸収分割による他の会社の事業に係る権利義務の承継又は他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部の譲受けをしたときは、これらの行為により承継又は譲受けをした負債の額

八 新株予約権の帳簿価額

九 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額

2 前項の規定にかかわらず、算定基準日において法第四百六十七条第一項第二号に規定する譲渡をする株式会社が清算株式会社である場合における同号に規定する法務省令で定める方法は、法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって株式会社の総資産額とする方法とする。

目次前条次条

INDEX

第六章 事業の譲渡等

第134条 総資産額

第135条 純資産額

第136条 特別支配会社

第137条 純資産額

第138条 事業譲渡等につき株主総会の承認を要する場合

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