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目次前条次条

第二編 株式会社

第七章 解散

 

第百三十九条 法第四百七十二条第一項の届出(以下この条において単に「届出」という。)は、書面でしなければならない。

2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、株式会社の代表者又は代理人が記名押印しなければならない。

一 当該株式会社の商号及び本店並びに代表者の氏名及び住所

二 代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所

三 まだ事業を廃止していない旨

四 届出の年月日

五 登記所の表示

3 代理人によって届出をするには、第一項の書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。

4 第一項又は前項の書面に押印すべき株式会社の代表者の印鑑は、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二十条第一項の規定により提出したものでなければならない。ただし、法第四百七十二条第二項の規定による通知に係る書面を提出して届出をする場合は、この限りでない。

目次前条次条

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第七章 解散

第139条

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