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目次前条次条

第二編 株式会社

第八章 清算

第一節 総則

(清算株式会社の業務の適正を確保するための体制)

第百四十条 法第四百八十二条第三項第四号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。

一 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

三 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

2 清算人が二人以上ある清算株式会社である場合には、前項に規定する体制には、業務の決定が適正に行われることを確保するための体制を含むものとする。

3 監査役設置会社以外の清算株式会社である場合には、第一項に規定する体制には、清算人が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。

4 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある清算株式会社を含む。)である場合には、第一項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。

一 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制

二 前号の使用人の清算人からの独立性に関する事項

三 清算人及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

四 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

目次前条次条

INDEX

第一節 総則

第140条 清算株式会社の業務の適正を確保するための体制

第141条 社債を引き受ける者の募集に際して清算人会が定めるべき事項

第142条 清算人会設置会社の業務の適正を確保するための体制

第143条 清算人会の議事録

第144条 財産目録

第145条 清算開始時の貸借対照表

第146条 各清算事務年度に係る貸借対照表

第147条 各清算事務年度に係る事務報告

第148条 清算株式会社の監査報告

第149条 金銭分配請求権が行使される場合における残余財産の価格

第150条 決算報告

第151条 清算株式会社が自己の株式を取得することができる場合

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