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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第八章 清算
第二節 特別清算
(書面による議決権行使の期限)
第百五十六条 法第五百五十六条第二項に規定する法務省令で定める時は、第百五十三条第二号の行使の期限とする。
INDEX
第152条 総資産額
第153条 債権者集会の招集の決定事項
第154条 債権者集会参考書類
第155条 議決権行使書面
第156条 書面による議決権行使の期限
第157条 電磁的方法による議決権行使の期限
第158条 債権者集会の議事録
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