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目次前条次条

第二編 株式会社

第八章 清算

第二節 特別清算

(書面による議決権行使の期限)

第百五十六条 法第五百五十六条第二項に規定する法務省令で定める時は、第百五十三条第二号の行使の期限とする。

目次前条次条

INDEX

第二節 特別清算

第152条 総資産額

第153条 債権者集会の招集の決定事項

第154条 債権者集会参考書類

第155条 議決権行使書面

第156条 書面による議決権行使の期限

第157条 電磁的方法による議決権行使の期限

第158条 債権者集会の議事録

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