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目次前条次条

第二編 株式会社

第八章 清算

第二節 特別清算

(総資産額)

第百五十二条 法第五百三十六条第一項第二号に規定する法務省令で定める方法は、法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額を総資産額とする方法とする。

目次前条次条

INDEX

第二節 特別清算

第152条 総資産額

第153条 債権者集会の招集の決定事項

第154条 債権者集会参考書類

第155条 議決権行使書面

第156条 書面による議決権行使の期限

第157条 電磁的方法による議決権行使の期限

第158条 債権者集会の議事録

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