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電子公告規則
│目次│前条│次条│
第七編 雑則
第四章 電磁的方法及び電磁的記録等
第二節 情報通信の技術の利用
(縦覧等の方法)
第二百三十五条 民間事業者等が、電子文書法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる縦覧等に代えて当該縦覧等をすべき書面に係る電磁的記録の縦覧等を行う場合は、民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に当該縦覧等に係る事項を表示する方法又は電磁的記録に記録されている当該事項を記載した書面を縦覧等に供する方法により行わなければならない。
INDEX
第231条 定義
第232条 保存の指定
第233条 保存の方法
第234条 縦覧等の指定
第235条 縦覧等の方法
第236条 交付等の指定
第237条 交付等の方法
第238条 交付等の承諾
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