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目次前条次条

第七編 雑則

第四章 電磁的方法及び電磁的記録等

第二節 情報通信の技術の利用

(交付等の指定)

第二百三十六条 電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、次に掲げる交付等とする。

一 法第三十一条第二項第二号の規定による定款の謄本又は抄本の交付等

二 法第三十一条第三項の規定による定款の謄本又は抄本の交付等

三 法第三十三条第六項の規定による同条第四項の書面の写しの交付等

四 法第二百七条第六項の規定による同条第四項の書面の写しの交付等

五 法第三百六条第七項法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による法第三百六条第五項の書面の写しの交付等

六 法第三百五十八条第七項の規定による同条第五項の書面の写しの交付等

七 法第三百七十八条第二項第二号の規定による同条第一項各号に掲げる書面の謄本又は抄本の交付等

八 法第三百七十八条第三項の規定による同条第一項各号に掲げる書面の謄本又は抄本の交付等

九 法第四百四十二条第三項第二号の規定による計算書類等の謄本又は抄本の交付等

十 法第四百四十二条第四項の規定による計算書類等の謄本又は抄本の交付等

十一 法第四百九十六条第二項第二号の規定による貸借対照表等の謄本又は抄本の交付等

十二 法第四百九十六条第三項の規定による貸借対照表等の謄本又は抄本の交付等

十三 法第七百七十五条第三項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等

十四 法第七百八十二条第三項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等

十五 法第七百九十一条第三項第二号の規定による同条第二項の書面の謄本又は抄本の交付等

十六 法第七百九十四条第三項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等

十七 法第八百一条第四項第二号(同条第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による同条第三項第一号の書面(同条第五項において準用する場合にあっては、同条第三項第二号の書面、同条第六項において準用する場合にあっては同条第三項第三号の書面)の謄本又は抄本の交付等

十八 法第八百三条第三項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等

十九 法第八百十一条第三項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による同条第二項の書面の謄本又は抄本の交付等

二十 法第八百十五条第四項第二号(同条第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による同条第三項第一号の書面(同条第五項において準用する場合にあっては同条第三項第二号の書面、同条第六項において準用する場合にあっては同条第三項第三号の書面)の謄本又は抄本の交付等

目次前条次条

INDEX

第二節 情報通信の技術の利用

第231条 定義

第232条 保存の指定

第233条 保存の方法

第234条 縦覧等の指定

第235条 縦覧等の方法

第236条 交付等の指定

第237条 交付等の方法

第238条 交付等の承諾

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