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(注)本内容は、企業会計審議会が平成10年6月16日に公表した「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」から「退職給付に係る会計基準注解」部分を抜粋したもの及び平成17年3月16日一部改正 、平成19年5月15日一部改正その2、平成20年7月31日一部改正その3を加筆したものです。なお、実務への適用に当っては念のためオリジナルの当該会計基準等を確認して下さい。

退職給付に係る会計基準注解

平成十年六月十六日

企業会計審議会

目次

(注1)年金資産が企業年金制度に係る退職給付債務を超える場合の処理について

(注2)退職給付債務の計算について

(注3)退職給付見込額の見積りにおける退職給付の変動要因について

(注4)年金により支給される退職給付について

(注5)従業員の勤労の対価を合理的に反映する方法について

(注6)安全性の高い長期の債券について

(注7)退職給付費用の処理について

(注8)勤務費用について

(注9)過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理について

(注10)基礎率の見直しについて

(注11)退職従業員に係る過去勤務債務について

(注12)複数事業主制度の企業年金について


(注1)年金資産が企業年金制度に係る退職給付債務を超える場合の処理について

1 実際運用収益が期待運用収益を超過したこと等による数理計算上の差異の発生又は給付水準を引き下げたことによる過去勤務債務の発生により、年金資産が企業年金制度に係る退職給付債務を超えることとなった場合には、当該超過額を資産及び利益として認識してはならない。--->この定めは適用しない。

退職給付に係る会計基準の一部改正(平成17年3月16日 企業会計基準委員会)

■ 実際運用収益が期待運用収益を超過したこと等による数理計算上の差異の発生又は給付水準を引き下げたことによる過去勤務債務の発生により、年金資産が企業年金制度に係る退職給付債務を超えることとなった場合の取扱いについて、「退職給付に係る会計基準注解」(注1)1における「当該超過額を資産及び利益として認識してはならない。」との定めは適用しないこととする。

■ このため、実際運用収益が期待運用収益を超過したこと等による数理計算上の差異の発生又は給付水準を引き下げたことによる過去勤務債務の発生により、年金資産が企業年金制度に係る退職給付債務を超えることとなった場合にも、当該数理計算上の差異又は過去勤務債務は、企業の採用する処理年数及び処理方法に従い、費用の減額として処理することになる。

■ 本会計基準は、平成17年4月1日以降開始する事業年度から適用する。

ただし、本会計基準は、平成16年10月1日以後平成17年4月1日前に開始する事業年度から適用することができる。

また、平成17年3月31日から平成17年9月29日までに終了する事業年度に係る財務諸表及び連結財務諸表についても適用することを妨げないものとする。

■ 本会計基準を適用する事業年度前に「退職給付に係る会計基準注解」(注1)1により資産及び利益として認識していなかった超過額(企業年金制度に係る退職給付債務を超える年金試算の額。以下「未認識年金資産」という。)が生じており、本会計基準を適用する事業年度の期首(平成17年3月31日から平成17年9月29日までに終了する事業年度に係る財務諸表及び連結財務諸表から適用する場合には、本会計基準を適用する事業年度の期末)において未認識年金資産が存在する場合には、当該未認識年金資産を過去勤務債務又は数理計算上の差異とに合理的に区分し、本会計基準の適用により当該事業年度の期首に発生したものとみなして、企業の採用する処理年数及び処理方法に従い、費用の減額として処理する。

ただし、未認識年金資産を過去勤務債務又は数理計算上の差異とに合理的に区分することが出来ない場合には、その金額を数理計算所の差異とすることができる。

■ 数理計算上の差異の発生額について当期の発生額を翌期から費用処理する方法を用いている場合(「退職給付に係る会計基準注解」(注9)2参照)でも、本会計基準を適用することにより事業年度の期首に発生したとみなした数理計算上の差異に限り、企業の採用する処理年数及び処理方法に従い、当期から費用の減額として処理する。

2 複数の退職給付制度を採用している場合において、一の企業年金制度に係る年金資産が当該企業年金制度に係る退職給付債務を超えるときは、当該年金資産の超過額を他の退職給付制度に係る退職給付債務から控除してはならない。

(注2)退職給付債務の計算について

退職給付債務は、原則として個々の従業員ごとに計算する。ただし、勤続年数、残存勤務期間、退職給付見込額等について標準的な数値を用いて加重平均等により合理的な計算ができると認められる場合には、当該合理的な計算方法を用いることができる。

(注3)退職給付見込額の見積りにおける退職給付の変動要因について

退職給付見込額の見積りにおいて合理的に見込まれる退職給付の変動要因には確実に見込まれる昇給等が含まれるものとする。また、臨時に支給される退職給付等であって予め予測できないものは、退職給付見込額に含めないものとする。

(注4)年金により支給される退職給付について

年金により支給される退職給付に係る退職給付見込額は、現役従業員については退職時点の給付現価額により計算し、退職従業員については、期末時点の給付現価額により計算する。

(注5)従業員の勤労の対価を合理的に反映する方法について

従業員の労働の対価を合理的に反映する方法としては、全勤務期間における給与総支給額に対する各期の給与額の割合に基づき退職給付見込額の各期の発生額を計算する方法が含まれる。

(注6)安全性の高い長期の債券について

割引率の基礎とする安全性の高い長期の債券の利回りとは、長期の国債、政府機関債及び優良社債の利回りをいう。なお、割引率は、一定期間の債券の利回りの変動を考慮して決定することができる。

平成20年7月31日 企業会計基準第19号「退職給付に係る会計基準の一部修正(その3)で次のように修正されている。 

割引率の基礎とする安全性の高い長期の債券の利回りとは、期末における長期の国債、政府機関債及び優良社債の利回りをいう。

 

(注7)退職給付費用の処理について

臨時に支給される退職給付であって予め予測できないもの及び退職給付引当金を超える退職給付の支給については、支払時の退職給付費用として処理することとする。

(注8)勤務費用について

従業員からの拠出がある企業年金制度を採用している場合には、勤務費用の計算にあたり、従業員からの拠出額を勤務費用から差し引くものとする。

(注9)過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理について

1 過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理については、未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異の残高の一定割合を費用処理する方法によることができる。この場合の一定割合は、過去勤務債務及び数理計算上の差異の発生額が平均残存勤務期間以内に概ね費用処理される割合としなければならない。

2 数理計算上の差異の発生額については、当期の発生額を翌期から費用処理する方法を用いることができる。

(注10)基礎率の見直しについて

割引率等の基礎率に重要な変動が生じていない場合には、これを見直さないことができる。

(注11)退職従業員に係る過去勤務債務について

退職従業員に係る過去勤務債務は、他の過去勤務債務と区分して発生時に全額を費用処理することができる。

(注12)複数事業主制度の企業年金について

総合設立の厚生年金基金を採用している場合のように、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないときには、当該年金基金への要拠出額を退職給付費用として処理する。この場合においては、掛金拠出割合等により計算した年金資産の額を注記するものとする。

平成19年5月15日 企業会計基準第14号「退職給付に係る会計基準の一部修正(その2)で次のように修正されている。 

複数の事業主により設立された企業年金制度を採用している場合において、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないときには、当該年金制度への要拠出額を退職給付費用として処理する。この場合においては、重要性が乏しいときを除き、当該年金制度全体の直近の積立状況(年金資産の額、年金財政計算上の給付債務の額及びその差引額)及び制度全体の掛金等に占める自社の割合並びにこれらに関する補足説明を注記するものとする。


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