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目次前条次条

第一編 総則

第四章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等

(譲渡会社の競業の禁止)

第二十一条 事業を譲渡した会社(以下この章において「譲渡会社」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区。以下この項において同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から二十年間は、同一の事業を行ってはならない。

2 譲渡会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その事業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。

3 前二項の規定にかかわらず、譲渡会社は、不正の競争の目的をもって同一の事業を行ってはならない。

目次前条次条

INDEX

第四章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等

第21条 譲渡会社の競業の禁止

第22条 譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等

第23条 譲受会社による債務の引受け

第24条 商人との間での事業の譲渡又は譲受け

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