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│目次│前条│次条│
第一編 総則
第四章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等)
(譲受会社による債務の引受け)
第二十三条 譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡会社の事業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡会社の債権者は、その譲受会社に対して弁済の請求をすることができる。
2 譲受会社が前項の規定により譲渡会社の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡会社の責任は、同項の広告があった日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
INDEX
第四章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等
第21条 譲渡会社の競業の禁止
第22条 譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等
第23条 譲受会社による債務の引受け
第24条 商人との間での事業の譲渡又は譲受け
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