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目次前条次条

第一編 総則

第四章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等

(商人との間での事業の譲渡又は譲受け)

第二十四条 会社が商人に対してその事業を譲渡した場合には、当該会社を商法第十六条第一項に規定する譲渡人とみなして、同法第十七条及び第十八条の規定を適用する。

2 会社が商人の営業を譲り受けた場合には、当該商人を譲渡会社とみなして、前二条第22条第23条の規定を適用する。

目次前条次条

INDEX

第四章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等

第21条 譲渡会社の競業の禁止

第22条 譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等

第23条 譲受会社による債務の引受け

第24条 商人との間での事業の譲渡又は譲受け

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