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│目次│前条│次条│
第一編 総則
第四章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等
(商人との間での事業の譲渡又は譲受け)
第二十四条 会社が商人に対してその事業を譲渡した場合には、当該会社を商法第十六条第一項に規定する譲渡人とみなして、同法第十七条及び第十八条の規定を適用する。
2 会社が商人の営業を譲り受けた場合には、当該商人を譲渡会社とみなして、前二条(第22条、第23条)の規定を適用する。
INDEX
第21条 譲渡会社の競業の禁止
第22条 譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等
第23条 譲受会社による債務の引受け
第24条 商人との間での事業の譲渡又は譲受け
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