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目次前条次条

第二編 株式会社

第一章 設立

第九節 募集による設立

第七款 設立手続等の特則等

(発起人の責任等)

第百三条 第五十七条第一項の募集をした場合における第五十二条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号に」とする。

2 第五十七条第一項の募集をした場合において、当該募集の広告その他当該募集に関する書面又は電磁的記録に自己の氏名又は名称及び株式会社の設立を賛助する旨を記載し、又は記録することを承諾した者(発起人を除く。)は、発起人とみなして、前節第52条第56条及び前項の規定を適用する。

目次前条次条

INDEX

第七款 設立手続等の特則等

第102条 設立手続等の特則

第103条 発起人の責任等

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