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目次前条次条

第二編 株式会社

第二章 株式

第三節 株式の譲渡等

第三款 株式の質入れ

(株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等)

第百四十九条 前条各号に掲げる事項が株主名簿に記載され、又は記録された質権者(以下「登録株式質権者」という。)は、株式会社に対し、当該登録株式質権者についての株主名簿に記載され、若しくは記録された同条各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。

2 前項の書面には、株式会社の代表取締役委員会設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。

3 第一項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。会社法施行規則第225条

4 前三項の規定は、株券発行会社については、適用しない。

目次前条次条

INDEX

第三款 株式の質入れ

第146条 株式の質入れ

第147条 株式の質入れの対抗要件

第148条 株主名簿の記載等

第149条 株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等

第150条 登録株式質権者に対する通知等

第151条 株式の質入れの効果

第152条 〃

第153条 〃

第154条 〃

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