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目次前条次条

第二編 株式会社

第二章 株式

第五節 株式の併合等

第三款 株式無償割当て

(株式無償割当ての効力の発生等)

第百八十七条 前条第一項第一号の株式の割当てを受けた株主は、同項第二号の日に、同項第一号の株式の株主となる。

2 株式会社は、前条第一項第二号の日後遅滞なく、株主(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の種類株主)及びその登録株式質権者に対し、当該株主が割当てを受けた株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を通知しなければならない。

目次前条次条

INDEX

第三款 株式無償割当て

第185条 株式無償割当て

第186条 株式無償割当てに関する事項の決定

第187条 株式無償割当ての効力の発生等

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