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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第二章 株式
第六節 単元株式数
第一款 総則
(単元株式数)
第百八十八条 株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。
2 前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。(会社法施行規則第34条)
3 種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。
INDEX
第188条 単元株式数
第189条 単元未満株式についての権利の制限等
第190条 理由の開示
第191条 定款変更手続の特則
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