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目次前条次条

第二編 株式会社

第二章 株式

第九節 株券

第一款 総則

(株券を発行する旨の定款の定め)

第二百十四条 株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。

目次前条次条

INDEX

第一款 総則

第214条 株券を発行する旨の定款の定め

第215条 株券の発行

第216条 株券の記載事項

第217条 株券不所持の申出

第218条 株券を発行する旨の定款の定めの廃止

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