ホーム
会社法
会計基準
仕訳処理
実務メモ
財務分析
税額表
会社書式
法令集
会社法施行令
会社法施行規則
会社計算規則
電子公告規則
│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第二章 株式
第九節 株券
第一款 総則
(株券を発行する旨の定款の定め)
第二百十四条 株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。
INDEX
第214条 株券を発行する旨の定款の定め
第215条 株券の発行
第216条 株券の記載事項
第217条 株券不所持の申出
第218条 株券を発行する旨の定款の定めの廃止
|免 責|リンクポリシー|プライバシーポリシー|