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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第二章 株式
第九節 株券
第一款 総則
(株券の記載事項)
第二百十六条 株券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株券発行会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一 株券発行会社の商号
二 当該株券に係る株式の数
三 譲渡による当該株券に係る株式の取得について株式会社の承認を要することを定めたときは、その旨
四 種類株式発行会社にあっては、当該株券に係る株式の種類及びその内容
INDEX
第214条 株券を発行する旨の定款の定め
第215条 株券の発行
第216条 株券の記載事項
第217条 株券不所持の申出
第218条 株券を発行する旨の定款の定めの廃止
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