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目次前条次条

第二編 株式会社

第二章 株式

第九節 株券

第一款 総則

(株券の発行)

第二百十五条 株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければならない。

2 株券発行会社は、株式の併合をしたときは、第百八十条第二項第二号の日以後遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければならない。

3 株券発行会社は、株式の分割をしたときは、第百八十三条第二項第二号の日以後遅滞なく、分割した株式に係る株券(既に発行されているものを除く。)を発行しなければならない。

4 前三項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができる。

目次前条次条

INDEX

第一款 総則

第214条 株券を発行する旨の定款の定め

第215条 株券の発行

第216条 株券の記載事項

第217条 株券不所持の申出

第218条 株券を発行する旨の定款の定めの廃止

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