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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第三章 新株予約権
第三節 新株予約権原簿
(新株予約権原簿の管理)
第二百五十一条 株式会社が新株予約権を発行している場合における第百二十三条の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び新株予約権原簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び新株予約権原簿に」とする。
INDEX
第249条 新株予約権原簿
第250条 新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付等
第251条 新株予約権原簿の管理
第252条 新株予約権原簿の備置き及び閲覧等
第253条 新株予約権者に対する通知等
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