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目次前条次条

第二編 株式会社

第三章 新株予約権

第三節 新株予約権原簿

(新株予約権原簿の管理)

第二百五十一条 株式会社が新株予約権を発行している場合における第百二十三条の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び新株予約権原簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び新株予約権原簿に」とする。

目次前条次条

INDEX

第三節 新株予約権原簿

第249条 新株予約権原簿

第250条 新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付等

第251条 新株予約権原簿の管理

第252条 新株予約権原簿の備置き及び閲覧等

第253条 新株予約権者に対する通知等

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