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目次前条次条

第二編 株式会社

第三章 新株予約権

第三節 新株予約権原簿

(新株予約権者に対する通知等)

第二百五十三条 株式会社が新株予約権者に対してする通知又は催告は、新株予約権原簿に記載し、又は記録した当該新株予約権者の住所(当該新株予約権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

2 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

3 新株予約権が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、株式会社が新株予約権者に対してする通知又は催告を受領する者一人を定め、当該株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければならない。この場合においては、その者を新株予約権者とみなして、前二項の規定を適用する。

4 前項の規定による共有者の通知がない場合には、株式会社が新株予約権の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの一人に対してすれば足りる。

目次前条次条

INDEX

第三節 新株予約権原簿

第249条 新株予約権原簿

第250条 新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付等

第251条 新株予約権原簿の管理

第252条 新株予約権原簿の備置き及び閲覧等

第253条 新株予約権者に対する通知等

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