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目次前条次条

第二編 株式会社

第三章 新株予約権

第三節 新株予約権原簿

(新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付等)

第二百五十条 前条第三号イの新株予約権者は、株式会社に対し、当該新株予約権者についての新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付又は当該新株予約権原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。

2 前項の書面には、株式会社の代表取締役委員会設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。

3 第一項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。会社法施行規則第225条

4 前三項の規定は、証券発行新株予約権及び証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。

目次前条次条

INDEX

第三節 新株予約権原簿

第249条 新株予約権原簿

第250条 新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付等

第251条 新株予約権原簿の管理

第252条 新株予約権原簿の備置き及び閲覧等

第253条 新株予約権者に対する通知等

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