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目次前条次条

第二編 株式会社

第三章 新株予約権

第四節 新株予約権の譲渡等

第一款 新株予約権の譲渡

(証券発行新株予約権の譲渡)

第二百五十五条 証券発行新株予約権の譲渡は、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己新株予約権(株式会社が有する自己の新株予約権をいう。以下この章において同じ。)の処分による証券発行新株予約権の譲渡については、この限りでない。

2 証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の譲渡は、当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己新株予約権付社債(株式会社が有する自己の新株予約権付社債をいう。以下この条及び次条において同じ。)の処分による当該自己新株予約権付社債に付された新株予約権の譲渡については、この限りでない。

目次前条次条

INDEX

第一款 新株予約権の譲渡

第254条 新株予約権の譲渡

第255条 証券発行新株予約権の譲渡

第256条 自己新株予約権の処分に関する特則

第257条 新株予約権の譲渡の対抗要件

第258条 権利の推定等

第259条 新株予約権者の請求によらない新株予約権原簿記載事項の記載又は記録

第260条 新株予約権者の請求による新株予約権原簿記載事項の記載又は記録

第261条 〃

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