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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第一節 株主総会及び種類株主総会

第一款 株主総会

(議事録)

第三百十八条 株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。会社法施行規則第72条

2 株式会社は、株主総会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。

3 株式会社は、株主総会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその支店に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。会社法施行規則第227条

4 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求

二 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求会社法施行規則第226条

5 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。

目次前条次条

INDEX

第一款 株主総会

第295条 株主総会の権限

第296条 株主総会の招集

第297条 株主による招集の請求

第298条 株主総会の招集の決定

第299条 株主総会の招集の通知

第300条 招集手続の省略

第301条 株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等

第302条 〃

第303条 株主提案権

第304条 〃

第305条 〃

第306条 株主総会の招集手続等に関する検査役の選任

第307条 裁判所による株主総会招集等の決定

第308条 議決権の数

第309条 株主総会の決議

第310条 議決権の代理行使

第311条 書面による議決権の行使

第312条 電磁的方法による議決権の行使

第313条 議決権の不統一行使

第314条 取締役等の説明義務

第315条 議長の権限

第316条 株主総会に提出された資料等の調査

第317条 延期又は続行の決議

第318条 議事録

第319条 株主総会の決議の省略

第320条 株主総会への報告の省略

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