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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任

第三款 選任及び解任の手続に関する特則

(監査役の選任に関する監査役の同意等)

第三百四十三条 取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。

2 監査役は、取締役に対し、監査役の選任を株主総会の目的とすること又は監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。

3 監査役会設置会社における前二項の規定の適用については、第一項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監査役会」と、前項中「監査役は」とあるのは「監査役会は」とする。

4 第三百四十一条の規定は、監査役の解任の決議については、適用しない。

目次前条次条

INDEX

第三款 選任及び解任の手続に関する特則

第341条 役員の選任及び解任の株主総会の決議

第342条 累積投票による取締役の選任

第343条 監査役の選任に関する監査役の同意等

第344条 会計監査人の選任に関する監査役の同意等

第345条 会計参与等の選任等についての意見の陳述

第346条 役員等に欠員を生じた場合の措置

第347条 種類株主総会における取締役又は監査役の選任等

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