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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第四章 機関
第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任
第三款 選任及び解任の手続に関する特則
(役員の選任及び解任の株主総会の決議)
第三百四十一条 第三百九条第一項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。
INDEX
第341条 役員の選任及び解任の株主総会の決議
第342条 累積投票による取締役の選任
第343条 監査役の選任に関する監査役の同意等
第344条 会計監査人の選任に関する監査役の同意等
第345条 会計参与等の選任等についての意見の陳述
第346条 役員等に欠員を生じた場合の措置
第347条 種類株主総会における取締役又は監査役の選任等
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