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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任

第三款 選任及び解任の手続に関する特則

(役員の選任及び解任の株主総会の決議)

第三百四十一条 第三百九条第一項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。

目次前条次条

INDEX

第三款 選任及び解任の手続に関する特則

第341条 役員の選任及び解任の株主総会の決議

第342条 累積投票による取締役の選任

第343条 監査役の選任に関する監査役の同意等

第344条 会計監査人の選任に関する監査役の同意等

第345条 会計参与等の選任等についての意見の陳述

第346条 役員等に欠員を生じた場合の措置

第347条 種類株主総会における取締役又は監査役の選任等

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