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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任

第三款 選任及び解任の手続に関する特則

(会計監査人の選任に関する監査役の同意等)

第三百四十四条 監査役設置会社においては、取締役は、次に掲げる行為をするには、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。

一 会計監査人の選任に関する議案を株主総会に提出すること。

二 会計監査人の解任を株主総会の目的とすること。

三 会計監査人を再任しないことを株主総会の目的とすること。

2 監査役は、取締役に対し、次に掲げる行為をすることを請求することができる。

一 会計監査人の選任に関する議案を株主総会に提出すること。

二 会計監査人の選任又は解任を株主総会の目的とすること。

三 会計監査人を再任しないことを株主総会の目的とすること。

3 監査役会設置会社における前二項の規定の適用については、第一項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあり、及び前項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。

目次前条次条

INDEX

第三款 選任及び解任の手続に関する特則

第341条 役員の選任及び解任の株主総会の決議

第342条 累積投票による取締役の選任

第343条 監査役の選任に関する監査役の同意等

第344条 会計監査人の選任に関する監査役の同意等

第345条 会計参与等の選任等についての意見の陳述

第346条 役員等に欠員を生じた場合の措置

第347条 種類株主総会における取締役又は監査役の選任等

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