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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第五節 取締役会

第一款 権限等

(取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)

第三百六十四条 第三百五十三条に規定する場合には、取締役会は、同条の規定による株主総会の定めがある場合を除き、同条の訴えについて取締役会設置会社を代表する者を定めることができる。

目次前条次条

INDEX

第一款 権限等

第362条 取締役会の権限等

第363条 取締役会設置会社の取締役の権限

第364条 取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表

第365条 競業及び取締役会設置会社との取引等の制限

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